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不動産を売却する?住み続ける?離婚したときの家はと゛うしたらいい?_pc

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今や3組に1組が離婚する時代です。弊社にも、離婚による家の売却でご相談を頂くケースが増えております。離婚をするとなった際に、家をどうしたらいいか分からない・何から始めればいいかわからないといった方々がほとんどです。

売却を検討するにしても財産分与が関係しますし、住宅ローンの名義なども考慮しなければなりません。

まずは、家をどうしていくかの方向性を決めましょう。

離婚時の不動産売却の注意点

離婚に伴う不動産売却において、特に注意しておきたい4つのポイントがあります。

不動産が「共有財産」か「特有財産」か?

夫婦の場合、持ち家を含む不動産は「共有財産」と「特有財産」のどちらかに分類されます。離婚時に財産分与の対象となるのは「共有財産」となるため、お持ちの不動産がどちらに分類されるかを事前に確認しておく必要があります。

不動産が「単独名義」か「共有名義」か?

不動産の登記簿に記載される名義には、「単独名義」の場合と「共有名義」の場合の二通りあります。

「単独名義」は夫婦どちらかの1人の名義で登録、「共有名義」は夫婦2人の名義で登録されていることが一般的です。不動産売却の際には、登記されている名義人全員の許可が必要になります。

離婚による不動産売却では、どちらか一方が売却に反対する場合もあり、簡単に売却を進めることが難しくなるケースもあるため対策が必要となります。

不動産売却をスムーズに進めるためにも、不動産の登記名義は事前に確認しておく必要があります。

住宅ローンの残債あるか?どんなローンを組んでいるか?

住宅ローンが残っている場合は、ローンの残債と家を売却したらいくらぐらいで売れるのかを調べておく必要があります。家を売却したお金で、残りのローンを完済できるのか、できないかで売却方法も変わります。

また、共働き世帯の増加で『ペアローン』で組んでる方からのご相談が増えています。ペアローンを組んだ状態での売却は双方の同意が必要になることや、売却後オーバーローンによって残債がある場合は、お互いが連帯保証人になっているため、片方の支払いが滞るともう片方の負担が増える…などどいったこともあります。ペアローンを組んだ際の売却はトラブルになりやすいため、現状の把握・整理・専門家への相談はマストで行う必要があります。

離婚後はなるべく早く売却する

離婚成立から2年が経つと、財産分与の請求権が失効してしまいます。

離婚後に不動産売却を進める場合には、なるべく早い段階で売却活動を進めましょう。

離婚後に名義人と連絡が取れなくなるといったケースも少なくありません。

売却のタイミングは、離婚が決まった際にしっかりとスケジュールを二人で決めておく必要があります。

その他にも、住宅ローンの残債がある場合の対処方法や、住み続ける場合の財産分与の方法、任意売却・リースバックなどが必要かどうかなど、一口に離婚による家の売却といっても、お客様の状況や希望次第で、さまざまな選択肢から選んでいく必要があります。

そのような複雑な内容もあるため、離婚を決めたお二人にとって最適な提案ができる不動産会社を探すのが、解決への一番の近道です。

アート不動産は、不動産売却実績多数!

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アート不動産は、年間50件以上の売却相談を受ける尼崎市内でもトップクラスの売却実績があります!様々な売却ケースを経験する熟練のスタッフが対応しますので、ご安心ください。

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