こんにちは臼井です。
待望の新人営業マンが一人増員できそうです!
仲間が増えるのは楽しみですね!
自社で買取る空き家の物件をたまに見学に行くのですが、結構中古住宅で家具などをそのままの状態で売りに出してある物件が多いように思います。
整理して家具等が置かれているのはいいのですが、中には荒れ放題に感じる物件もあります。
あの状態を見学するとお客様は、見学自体を躊躇うのでは?と思います。
私は入居中の物件でも、明るい印象を与えるよう、案内時にはトイレから浴室、洗面、すべての照明をつけてもらうことを売主様にはお願いしていました。
売主様宅内を拝見し、バルコニー・クローゼットの中など少し片づけていただきたい箇所は売り出すまえに事前にお伝えしました。
同じ部屋でも整理がきっちり行われていれば、買主様の印象はアップすると思います。「中古で古いから」ではなく購入見学者にどう見せるのかは大事だと思います。
最近、空き家のことがよくとりだされていますが、「空き家=古い使えない家」という印象があるのですが、まだまだ手入れをすれば十分に使える中古住宅もたくさんありまよ。
特に空き家物件の売主様!物件の見せ方大事ですよ!!!
それでは! また!!
こんにちはアート不動産の藤井です
今日は不動産の譲渡所得税について簡単に書きたいと思います。
「不動産譲渡所得税」なんともまあ、取っ付きにくい言葉だと思うのは僕だけでしょうか…
一言でいうと、不動産を売った時にかかる税金のことです。
土地、建物を売ったときの売却益である「譲渡所得」は
他の所得と分離して課税されます。
課税譲渡所得金額×税率=譲渡取得税
上記のように、売った時の税金である「譲渡所得税」を求めるには、 税金の計算のもとになる「課税譲渡所得金額」が明確である必要があります。
例えば、家を売却して3,000万円で売れた場合、
3,000万円×税率=税額という計算式で大丈夫そうな気がします。
実は、そうではありません。 家を売るときにかかった必要経費などは考慮してくれることになっているのです。
簡単な計算式で見てみましょう。
譲渡価格-(取得費*①+譲渡費用*②)=課税譲渡所得金額 上記の式では、不動産の売れた値段の「譲渡価格」から、 「取得費」「譲渡費用」を経費として、
引くことが出来ることを表しています。
*1取得費用……購入時の物件にかかった金額のことです
もし相続などでこの価格が分からない場合、譲渡金額の5%で計算されます
*2譲渡費用……売却の時にかかった金額のことです
今回はざっくり簡単に譲渡所得税をお話させていただきました
次回は課税譲渡所得金額にかかる税率のお話させていただこうと思います
その前に詳しくお聞きになりたい方、お問い合わせください!(笑)