こんにちは、アート不動産の山田です。
前回までは、不動産を売却した時にかかる税金についてのお話しをさせていただきました。
今回は、逆に不動産を所有しているときに係る税金のお話をさせて頂こうと思います。
戸建住宅やマンション等の不動産を所有している時に係る税金を『固定資産税』を言います。
『固定資産税』は、不動産を所有している限り、毎年支払い続けなければなりません。
『固定資産税』の仕組みとしまして、毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課税される仕組みです。
又、『固定資産税』の納付方法につきましては、年4回(5月、8月、12月、2月)に分けて納付する分割納付と、一括で納付する2パターンがあります。(どちらを選ばれても税額は変わりません。)
概ね毎年4~5月頃に納税通知書が郵送されてきます。
税金を納める先は、その不動産の所在地である市町村等の自治体となります。
『固定資産税』の税額の計算方法につきましては下記の通りです。
固定資産税= 課税標準額× 標準税率1.4%
※標準税率は1.4%に設定されている場合が多いですが、自治体(市町村)によっては1.5%などの税率を採用している場合があります。
このように不動産を所有している場合には、毎年、その不動産が所在する市町村から、『固定資産税』が課税され、その税金の税率は各市町村により異なる場合があるということでした。
次回は、今回の『固定資産税』が減税される仕組みについてのお話をさせていただきたいと思います。