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『売却に係る税金や制度』について⑥

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、マイホームを売って、損益が出た場合の特例の適用要件等について、お話しをさせていただきました。

今回はイレギュラーなケースですけれども、マイホームを所有している方がお亡くなりになった場合に、譲渡所得税の3000万円の特別控除が受けられるかどうかのお話をさせて頂こうと思います。

 

以前のおさらいで、マイホーム(自宅)を売却して譲渡(売却)益がある場合、

長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものに

ついては、譲渡所得金額を計算する上で、最高3000万円が控除されるという

ものでした。

 

  計算式は、下記の通りです。

 

譲渡価格(取得費+諸費用)-3000万円(特別控除)=課税譲渡所得金額

   

 上記のようにマイホーム(自宅)を売却した場合、3000万円以上の利益が

出ない限りは税金(譲渡所得税)はかからないというものでした。

 

上記の件を踏まえまして、今回の本題ですが、亡くなった方が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に一人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始から3年後の1231日までに、その家や敷地を売った場合で一定の要件を満たすものについては、3000万円の特別控除を適用することができるという制度があるのです。

 

 このように自宅(マイホーム)を売却した場合は、利益が出ても税制優遇が受けられ、資産を処分しやすいような制度を国が作っているのだと思われます。

 したがいまして、国が自宅を売りやすく、又は買いやすくして、経済を回していくことによって、景気を良くしていく方向にもっていっているのだと感じました。

投稿日:2023/04/01   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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