こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、マイホームを売って、損益が出た場合の特例についてのお話しをさせていただきましたので、今回は、その特例の適用要件等について、お話しをさせていただきます。
前回からの続きで、
所有期間が5年を超えるマイホームを売って、譲渡損失が生じた場合には、下記の㋐又は、㋑により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
㋐及び㋑の適用要件は下記の通りです。
㋐新たにマイホームを買替える場合の特例
適用要件としましては、売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるもので、住宅ローン残高は不要、但し、新しいマイホームの取得が必要で、その住宅ローン残高も必要となります。
また、繰越控除をする年の合計所得金額は、3000万円以下であることとなります。
㋑新たにマイホームを買替えない場合の特例
この特例の適用要件としましては、売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるもので、住宅ローンの借入残高は必要となりますが、新しいマイホームの取得については不要です。
㋐と同じく、繰越控除をする年の合計所得金額は、3000万円以下であることとなります。
上記㋐、㋑がマイホームを売って損益が出た場合の特例の適用要件となります。所有期間が5年を超えるマイホームを売却するにあたり、損益が出た場合でも、税制優遇が受けられる事があり、古いマイホームを売却して、新たに買替えなどをし易くした制度だと言えます。
ポイントとしましては、譲渡所得(売却して利益が出た場合)にせよ、譲渡損失(売却して利益が出た場合)にせよ、5年間は所有しておかなければ、税制優遇は受けられないということだと思います。