『売却に係る税金や制度』について④

アート不動産の山田です。

前回は、土地や建物を売却して利益が出た場合の譲渡所得税についてのお話しをさせていただきました。今回は、その逆で、土地や建物を売却して、損益が出た場合の特例についてのお話しをさせていただきます。

 

マイホーム(自宅)を売って、売却損(譲渡損失)が出た場合、

 ①売った年の11日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、下記の㋐又は、㋑により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。

 

㋐新たにマイホームを買替える場合の特例

 マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。

 

㋑新たにマイホームを買替えない場合の特例

 マイホームの譲渡の契約時に、住宅ローン残高がある場合は、一定の要件で、そのマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。

 ②また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年以内の各年分の所得から繰越控除をすることができます。

 

 

このようにマイホーム(自宅)を売却した場合に、利益が出ても、損益が出ても、税額控除の特例が受けられるという仕組みですので、昨今、住宅を取得したい、買い替えをしたいという方が増えるのも、わかる気がします。

 

次回は、マイホーム(自宅)を売って損益が出た場合(譲渡損失)の特例の適用要件等についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2023/01/08   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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