アート不動産の加我でございます。
今回は不動産を売却される際のお話です。
不動産売却時には我々不動産業者に依頼されることがほとんどかと思います。
その際に不動産業者との「媒介契約」が必要となります。
その媒介契約には「専任媒介契約」と「一般媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があります。
今回は主に利用される「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違いについてご説明いたします。
「専任媒介契約」
窓口になる不動産業者は1社のみとなり、他の不動産業者を通じての取引はできません。
ただし、売主様がご自分で見つけられた買主様とは売買契約を締結することができます。
専任媒介契約には以下のようなメリット・デメリットがございます。
☆メリット
・自社のみの売却活動となるため責任の所在がはっきりし、内容のある仕事が期待できます。
・1社にのみ任せているので、連絡・相談の窓口も1つで済みます。
・不動産業者も売却活動に力が入るため、売主への提案や相談が増え、より良い条件での売却が可能になる可能性が高くなります。
☆デメリット
・一般媒介契約に比べ、情報発信の頻度は下がります。(濃度は上がります)
・専任媒介契約にも関わらず、業者の売却活動が振るわない場合は、機会損失の可能性が発生します。
・1社のみの提案で判断することとなるので、誤った提案である場合は機会損失の可能性があります。
以上のように、専任媒介契約にはメリット・デメリットはありますが、より不動産業者と近い距離でやり取りできるところは安心して頂けるところだと思います。
一般媒介契約
対して、一般媒介契約では複数の不動産業者に売却活動を依頼することができます。
もちろん、売主様ご自身で見つけられた買主様との取引も可能です。
一般媒介契約のメリット・デメリットです。
☆メリット
・複数業者が売却を競って広告活動をおこなうため、情報発信数が増加します。
・探している方の目に留まりやすくなり、早期売却の確立が上がります。
☆デメリット
・複数業者が請け負うので、それぞれの業者の売却活動についての責任感が薄れます。
・一般媒介契約には定期報告の義務がないので、売却状況がわかりにくくなります。
・インターネット上に同じ物件が複数掲載され、見る方の印象が良くない可能性があります。
・売却活動に不満を感じても、責任の所在がはっきりせず問題点がわかりにくくなります。
・各業者が他社の動きを気にして、売主へのアドバイスや相談がしにくくなる傾向にあります。
一般媒介契約では問い合わせの確立が上がる反面、複数の業者が物件の紹介に介在することで売却活動に影響がある場合もございます。
このように、一般媒介契約と専任媒介契約それぞれにメリット・デメリットがございますが、やはり不動産業者としてはお客様の大事な不動産をより良いご条件で、安心して売却して頂けるようご提案させて頂ければと存じます。
これから不動産の売却をお考えの方には、まずはどのように不動産業者にお任せするのか、も事前にお考えいただければ、よりスムーズな売却に繋げられるとも思いますのでぜひ覚えておいて頂ければと存じます。
弊社では不動産の売却も買取も力を入れております。
1件1件、お一人お一人に懇切丁寧なご対応をさせて頂き、より良いご条件で不動産売却のお手伝いをさせて頂きます。
まずはぜひご相談くださいませ。
アート不動産
加我