『売却に係る税金や制度』について③
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、『譲渡所得金額の計算等』についてのお話しをさせて頂きました。
今回は、実際に納税する『譲渡所得税額の計算』についてのお話しをさせて頂こうと思います。
前回のおさらいですが、土地や建物を売却した時の所得に対する税金は、『譲渡所得税』と言いまして、他の所得と区別して計算されます。
そして、その『課税譲渡所得金額』の計算式については以下の通りです。
計算式:譲渡価格-(①取得費+②譲渡費用)-③特別控除額=「課税譲渡所得額」
上記の計算式に則って、不動産を売却した時の「課税譲渡所得金額」が決まります。
そして、今回は、その税額の計算についてですが、
①上記、「課税譲渡所得金額」に下記※の税率をかけて税額を計算します。
②税率は「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります
③土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
※「長期譲渡所得」所得税 15% 住民税 5% 合計 20%
「短期譲渡所得」所得税 30% 住民税 9% 合計 39%
このように、所有期間が5年を超えるか超えないかで、税率が違い、納税額にかなりの差が出る可能性があるので、要注意です。
今回は、『譲渡所得税額の計算』についてお話しをさせていただきました。
次回は、逆に売却して損益が出た時の税金(譲渡損失)についてのお話をさせていただこうと思います。
投稿日:2022/10/29 投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)