『売却に係る税金や制度』について③

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、『譲渡所得金額の計算等』についてのお話しをさせて頂きました。

今回は、実際に納税する『譲渡所得税額の計算』についてのお話しをさせて頂こうと思います。

 

前回のおさらいですが、土地や建物を売却した時の所得に対する税金は、『譲渡所得税』と言いまして、他の所得と区別して計算されます。

そして、その『課税譲渡所得金額』の計算式については以下の通りです。

 

計算式:譲渡価格-(①取得費+②譲渡費用)-③特別控除額=「課税譲渡所得額

 

上記の計算式に則って、不動産を売却した時の「課税譲渡所得金額」が決まります。

 

そして、今回は、その税額の計算についてですが、

 ①上記、「課税譲渡所得金額」に下記※の税率をかけて税額を計算します。

税率は「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります

土地や建物を売った年の11日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

※「長期譲渡所得」所得税 15%  住民税 5%  合計 20

 「短期譲渡所得」所得税 30%  住民税 9%  合計 39

 

このように、所有期間が5年を超えるか超えないかで、税率が違い、納税額にかなりの差が出る可能性があるので、要注意です。

 

今回は、『譲渡所得税額の計算』についてお話しをさせていただきました。

次回は、逆に売却して損益が出た時の税金(譲渡損失)についてのお話をさせていただこうと思います。

投稿日:2022/10/29   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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