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『売却に係る税金や制度』について②

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、『売却に係る税金や制度』の中の『譲渡所得税』についてのお話しをさせて頂きましたので、今回は、その『課税譲渡所得金額の計算等』についてのお話しをさせて頂こうと思います。

 

前回のおさらいですが、土地や建物を売却した時の所得に対する税金は、『譲渡所得税』と言いまして、他の所得と区別して計算されます。

そして、ある一定期間(5年)以上所有した土地や建物を売却して得た所得かどうかによって、適用する税率(短期か長期か)が異なってきます。

 

所有期間が5年を超えるか超えないかで、税率が違い、納税額にかなりの差が出る可能性があるというものでした。

 

今回は、その『課税譲渡所得金額』の計算式について説明させていただきます。

 

計算式:譲渡価格-(①取得費+②譲渡費用)-③特別控除額=課税譲渡所得額

  ①取得費とは、売った不動産を購入した時の売買代金や仲介手数料等の合計額です。

 ②譲渡費用とは、仲介手数料・測量費用・立退料・解体費用等の売却に要した費用です。

 ③特別控除額:土地収用などの時は最高5000万円、マイホームの売却の場合最高3000万円という控除額があります。

 

上記の計算式に則って、不動産を売却した時の所得金額がきまります。

 

今回は、『課税譲渡所得金額の計算』についてお話しをさせていただきましたので、次回は、『譲渡所得税額の計算』についてのお話をさせていただこうと思います。

投稿日:2022/09/03   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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