アート不動産の葛原です。
今回は、不動産を売却するときに結ぶ「媒介契約」についてお話しさせていただきます。
媒介契約を簡単に説明させていただくと、家を売るときに不動産会社に間に入ってもらい、買い手を探してもらうために結ぶ契約の事です。
この媒介契約には大きく分けて「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の2つがあります。専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼することができ、一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼することが出来る契約形態です。
では、それぞれの媒介契約のメリット・デメリットを比較してみましょう。
「専任媒介契約」
メリット
・1社独占販売なので積極的な販売活動が期待できます。
・2週間に1度の報告義務があり売主も把握しやすくなります。
デメリット
・1社のみに任せるため、その会社の営業力によって売却時期や価格が左右されてしまいます。
・一般媒介に比べて、情報が流通しにくくなります。
「一般媒介契約」
メリット
・複数の会社に依頼できるので、買い手の幅が広がります。
・会社同士の競争意識がはたらき、営業活動が活発になります。
デメリット
・販売状況の報告義務がないため、不動産会社がどのように活動しているか把握しにくくなります。
・自社で売却できるとは限らないので、積極的な販売活動をしない可能性もあります。
専任媒介契約と一般媒介契約、この2つの媒介契約のメリット・デメリットについてご理解いただけましたか?
どちらの媒介契約を結ぶかによって、売却の時期や価格に影響を与えることもあります。急いで物件をご売却されたい方や、ご売却に関するご相談は、アート不動産の葛原までお問い合わせください。