こんにちは、アート不動産の山田です。
前回までは、『財産をもらった時の税金』についてのお話しをさせていただきました。今回は、『売却に係る税金や制度』の中の『譲渡所得税』についてのお話しをさせていただこうと思います。
土地や建物を売却した時の所得に対する税金は、『譲渡所得税』と言って、他の所得と区別して計算します。
そして、ある一定期間以上所有した土地や建物を売却して得た所得かどうかによって、適用する税率が異なってきます。
土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区別して計算します。但し、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
また、売った土地や建物の所有期間が売った年の1月1日現在で、5年を超えるかどうか(短期か長期か)により、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地の他、借地権や耕作権など土地の上に存在する権利も含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。
このように土地や建物を売却した時には申告が必要になりますし、所有期間が5年を超えるか超えないかで、税率が違い、納税額にかなりの差が出る可能性もありますので、売るタイミングも大事になってくると思われます。
また、自身で居住しているか、そうでないかで、控除の適用の有無が出てきますので、自宅の売却かその他の不動産かでも、売却時の注意が必要だと思われます。
今回は、『売却に係る税金や制度』の『譲渡所得税』の概略についてお話しをさせていただきましたので、次回は、『課税譲渡所得金額の計算等』についてのお話をさせていただこうと思います。