不動産を購入する時に、物件の「前面道路」は、気になるところです。
道路の種別は、色々、有りますが、まず、【公道】か、【私道】かの別は、知っておきたいところです。その道路の所有者によって、道路の維持管理や通行権の有り方が、異なります。
【公道】であれば、国や都道府県や市区町村が、その維持管理にあたり、万人の方が、通行することができますが、【私道】の場合は、その私道の所有者(共有の場合は、共有者全員)が、維持管理にあたり、通行・利用については、制限が加わる場合も有ります。
次に、【建築基準法の道路】のお話です。住宅ローンの取り扱いで、再建築が可能な物件か否かを問われることが有ります。当然、再建築が、不可能な土地は、需要も少なく、担保評価も、下がりますので、住宅ローンの取り扱いができません。
従いまして、購入される土地が、「【建築基準法の道路】に、2m以上接しており、再建築が出来る」ことは、物件選びに、たいへん重要なポイントです。
【建築基準法の道路】は、建築基準法第42条第1項、第2項に、道路の種別の規定が有ります。
建築基準法第42条第1項 幅員が4m以上の道路で以下に該当するものです。
① 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)
② 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路。
③ 建築基準法の施行日[昭和25年11月23日]現在既に存在している道
④ 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
⑤ 私人が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。
建築基準法第42条第2項 建築基準法の施行日[昭和25年11月23日]現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
(公道・私道を問わず、一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」とよばれています。)
建築基準法第42条第2項に該当する4m未満の道路は、原則として、その道路中心線から2mの位置が、道路と敷地の境界とみなされるため、「道路」としての部分を確保しなければ、建築に必要な建築確認を受けられません。
従って、この道路中心線から2mまでの「道路該当」部分には、建物や塀などを建てることはできません。
この後退すること又はその部分を一般に「セットバック」(みなし道路)と呼んでいます。
このように、物件の道路の判定に付きましては、皆様が、現地を確認されても、なかなか、わからないところです。私達、業者も、時には、役所の建築指導課に確認することも有ります。物件購入の重要なポイントです。
弊社では、皆様が、無理のない住宅購入の決断を下せるように、各担当者が、アドバイスやご内覧のサポートをさせていただきます。物件(商品)のご内覧に関するご質問は、ご遠慮なく、お申し付けください。