『財産をもらった時の税金、暦年課税』について② | 尼崎市周辺の不動産をお探しなら株式会社アート不動産にお任せ下さい。

尼崎市の不動産は株式会社アート不動産

営業時間10:00~20:00(※営業時間外でもご希望時間があればできるだけ合わせるようにいたします。※隔週火曜日は午後12時から営業)定休日水曜日(6/13.6/27.7/11.7/25の火曜は午後12時から20時迄の営業、それ以外の火曜は通常営業でございます)

『財産をもらった時の税金、暦年課税』について②

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、財産をもらった時の税金、『贈与税』についての全般的なお話しをさせていただきました。

今回は、『贈与税』の『暦年課税』についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

『暦年課税』とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

 

計算方法

①1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額について、所定の計算方法により贈与税の速算表等を用いて贈与税額を計算します。

 

 ②贈与を受けた年の11日において、20歳以上の者が、父母や祖父母等から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る贈与税額の計算に当たっては、贈与税の速算表(特例贈与財産用)により計算します。この贈与税の速算表(特例贈与財産用)により、贈与税額を計算する財産を「特例贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「特例税率」といいます。

 

③「特例贈与財産」以外の贈与財産については、贈与税の速算表(一般贈与財産用)により贈与税額を計算します。この贈与税の速算表(一般贈与財産用)により、贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。

 

上記のように贈与財産には、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」があり、父母や祖父母等の直系尊属からもらう「特例贈与財産」の方が、「一般贈与財産」よりも税率が低く優遇されるということです。

 

次回は、『贈与税』の『暦年課税』の手続き等についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2021/10/02   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
過去の投稿