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7-5 既存住宅売買瑕疵担保責任保険のお話し

今回は、「まもりすまい既存住宅保険」に関するお話しです。

 

この保険は、住宅保証機構(国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人)が、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行うものです。

 

【まもりすまい既存住宅保険のしくみ】

宅地建物取引業者が販売した既存住宅(中古住宅)に瑕疵が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。宅地建物取引業者(被保険者)が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、買主様に対して直接保険金が支払われます。

 

【保険の対象となる住宅】

前回、お話し致しました「新耐震基準に適合している住宅」が、保険の対象となります。

保険の対象となる住宅は、「住宅保証機構の現場検査に合格し、直近の現場検査実施日から1年間(ただし、RC造及びSRC造の共同住宅等の場合は2年間)に引渡される住宅です。

 

【保険金の支払い対象】

保険付保住宅の売買契約締結時点における隠れた瑕疵に起因して、「構造体力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合」「雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさない場合」に、宅建業者(被保険者)が、瑕疵担保責任を履行した場合に保険金が支払われます。

 

【保険期間・保険金支払額および限度額等】

⑴ 保険期間  売買契約に基づく引渡日より2年間または5年間

⑵ 保険金支払い限度額  1住戸あたり、500万円または1,000万円

⑶ 支払い保険金の計算式  

(保険の対象となる損害額-免責金額10万円)×80% → 住宅事業者

瑕疵発生時に住宅事業者が倒産等の場合

(保険の対象となる損害額-免責金額10万円)×100% → 住宅取得者

つまり、この場合、お客様は、免責金額部分(10万円)のみ、自己負担となります。

⑷ 保険金のお支払い対象となる費用  

補修費用、調査費用、仮住居・移転費用が対象です。

⑸ 保険金をお支払いできない主な場合

 ・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由

 ・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由

 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害

 ・故意重過失に起因する損害が生じた場合  等々。

 

この保険を利用するためには、売主・宅建業者が、「住宅保証機構」に対して、「事業者登録」をする必要がございます。

 

弊社におきましては、上記「事業者登録」を済ませ、「保険の対象」となる物件につきましては、買主様に、「保証書」を売買契約時に、発行できるように、準備させていただいております。

 

弊社では、皆様が、無理のない住宅購入の決断を下せるように、各担当者が、アドバイスやご内覧のサポートをさせていただきます。物件(商品)の詳細、ご内覧に関するご質問は、ご遠慮なく、お申し付けください。

投稿日:2021/09/19   投稿者:阿井川 幾司(宅地建物取引士)
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