『財産をもらった時の税金、贈与税』について①
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回までは、「相続税精算課税選択の特例」についてのお話しをさせていただきました。
今回は、財産をもらった時の税金、『贈与税』についての全般的なお話しをさせていただこうと思います。
個人から財産をもらった時は、『贈与税』の対象となります。
そして、その『贈与税』の課税方法には、『暦年課税』と前回の『相続時精算課税』の2つがあり、贈与を受けた者は、各贈与ごとに、それぞれの課税方法を選択することができます。
※ちなみに、『相続時精算課税』は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
≪贈与税の申告・納税≫
①贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間にしなければなりません。
②納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で納付することが困難な場合には、申告により5年以内の年賦で納める延納制度というものがあります。この場合、利子税がかかる他、原則として担保の提供が必要となってきます。
※不動産取得税
贈与により「土地や建物」を取得した時には、地方税である不動産取得税がかかってきます。
上記が、個人から財産をもらった時の『贈与税』に関する全般的なお話しでした。
次回は、『贈与税』の『暦年課税』についてのお話しをさせていただこうと思います。
投稿日:2021/07/31 投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)