『住宅取得の際の贈与税の特例』について⑤

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、「相続税精算課税選択の特例」の≪適用者の主な要件≫についてのお話しをさせていただきました。

今回は、その「相続時精算課税選択の特例」の対象となる≪贈与の要件≫及び≪手続き≫についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

前回のおさらいですが、「相続時精算課税選択の特例」の≪適用者の主な要件≫としましては、次の㋑~㋩の要件を満たせば、贈与者(父母・祖父母)が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるというものでした。

 

㋑贈与を受ける者が20歳以上で、かつ贈与者の子や孫、ひ孫であること。

 

㋺贈与の全部を特例の対象となる要件を満たす住宅の新築、取得の対価、増改築の費用に充てること。

 

㋩その住宅に居住しているか、又は遅滞なく居住すること。

 

次に、≪相続時精算課税選択の特例の対象となる贈与の要件≫としましては、

 上記㋑㋺㋩に該当しているということと、家屋の床面積(増改築等の場合は、増改築後の床面積)が50㎡以上であるということが要件となります。

 

≪手続き≫

贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、登記事項証明書(原本)などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出する必要があります。

 

上記2点が「相続時精算課税選択の特例」の対象となる≪贈与の要件≫及び≪手続き≫でした。今回で『住宅取得の際の贈与税の特例』についてお話は、終わりとなります。

次回は、全般的な「贈与」についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2021/06/05   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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