今回も、土地価格のお話しです。
毎年、5月に入りますと、不動産を所有されている方のお手元に、不動産の所在する市町村より、固定資産税・都市計画税の納税通知書が、郵送されてきます。この納付する「固定資産税」や「都市計画税」の税額の基準となるのが【固定資産税評価額】です。
【固定資産税評価額】は、各市町村が「固定資産評価基準」に基づいて、個別に決める評価額で、3年ごとに評価替えが行なわれます。
土地の【固定資産税評価額】は、概ね、時価や公示価格等の70%が、その価額の目安といわれています。
【固定資産税評価額】は、皆様が、不動産を購入された時にかかる「不動産取得税」額の算定や、不動産登記をする時にかかる「登録免許税」額の算定にも、基準となります。
次に、「相続税」や「贈与税」の税額の基準となる【相続税評価額】のお話しです。相続や贈与などにより取得した土地は、相続税や贈与税を計算するときに、評価する必要があります。
土地の評価方法には、① 路線価方式・路線価が定められている地域の評価方法 と ② 倍率方式・路線価が定められていない地域の評価方法 の方式が有ります。
「路線価」とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。 「路線価」は、毎年1月1日を評価時点として、「地価公示価格」等を基として算定した価格の80%により評価されています。
最後に、【時価】(実勢価格) についてお話しします。「実勢価格」とは、実際に土地の売買が行われる価格のこと(または取引された価格のこと)をいいます。
「実勢価格」の目安は、「地価公示価格」の1.1倍~1.2倍と言われます。
土地価格は、同じ土地なのに4つの違った価格があります。
【一物四価】といわれ、時価(実勢価格)、公示価格(公示地価)、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額の4つがあり、それぞれ違う基準で評価された価格です。
前回・今回 2回にわたり、いろいろと土地の価格について、お話しさせていただきましたが、この土地価格のお話を参考に致しまして、弊社は、「不動産の売却をお考えのお客様」に、無料査定を賜っております。個人情報の保持、秘密厳守にて、賜っておりますので、是非、この機会に、「ご所有不動産の無料査定」をご利用くださいませ。