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『住宅取得の際の贈与税の特例』について④

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の「住宅取得資金の非課税」の対象となる贈与の要件のお話しをさせていただきました。

今回は、「相続税精算課税選択の特例」についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

前回からのおさらいですが、「住宅取得の際の贈与税の特例」というのは、両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①「住宅取得等資金の非課税」と、②「相続時精算課税選択の特例」の適用を受けることができるというものでした。

 

今回の、②「相続時精算課税選択の特例」について、

はじめに、相続時精算課税とは、贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するというものです。

 

そして、平成1511日から令和31231日までの間に住宅取得等のために金銭の贈与を受けた場合には、次の要件を満たせば、贈与者(父母・祖父母)が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

 

≪相続時精算課税選択の主な要件≫

㋑贈与を受ける者が、贈与を受けた年の11日において、20歳以上で、かつ贈与者の子や孫、ひ孫であること。

 

㋺贈与を受けた年の翌年315日までに、その金銭の全部を特例の対象となる贈与の要件を満たす住宅の新築若しくは取得の対価又は増改築の費用に充てること。

 

㋩贈与を受けた年の翌年315日までに、その住宅に居住しているか、又は同日以降遅滞なく居住すること。

 

上記3点が≪相続時精算課税選択の主な要件≫でした。

次回は、「相続時精算課税選択の特例」の対象となる≪贈与の要件≫及び≪手続きの方法≫についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2021/04/03   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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