8-1 土地価格のお話し

 

今回は、土地価格のお話しです。

 

【公示地価】とは、国土交通省が、毎年3月に公表するその年11日時点における全国の標準地の土地価格を公示(公的機関が一般の人に公表すること)するもので、一般の土地取引相続税評価・固定資産税評価の目安として活用されるとともに、公共用地の取得、金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価の基準・指標としても活用されます。この地価を公表することを「地価公示」といい、地価公示によって公表された価格を「公示地価」といいます。

 

【地価公示法】第1条、第1条の2の条文は、次の通りです。

 

(目的)

1 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

 

(土地の取引を行なう者の責務)

1条の2 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

 

すなわち、一般消費者の皆様が、土地(不動産)取引や資産価値をはかるにあたって、その土地の適正な価格がいくらなのかという客観的な目安となる土地の鑑定価格が「公示地価」なのです。

 

「公示地価」は、自由な取引において通常成立すると考えられる1㎡当たりの価格(正常価格)を示しています。

 

「公示地価」は、土地のみの価値を示す為、建物がない状態である更地(さらち)として価格を出します。

 

令和3年の【公示地価】も、公表目前でございます。土地(不動産)をご所有されている皆様も、この時期、今一度、ご所有物件の土地の評価をご確認ください。又、これから土地(不動産)を売却されるご予定の方は、是非、【公示地価】の公表を参考にご覧ください。

 

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投稿日:2021/03/21   投稿者:阿井川 幾司(宅地建物取引士)
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