『住宅取得の際の贈与税の特例』について③

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件等のお話をさせていただきました。今回は、その「住宅取得の際の贈与税の特例」の対象となる贈与の要件(物件等)についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

前回からのおさらいですが、「住宅取得の際の贈与税の特例」というのは、両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①住宅取得等資金の非課税と、②相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができるというものでした。

 

そして、前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者(人物)に対しての要件について、お話させていただきましたので、今回はその対象となる物件等についてのお話をさせていただきます。

 

物件等の要件としましては下記の通りです。

 

①住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること。

 

②建売住宅又は建築後20年以内(マンション等は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること。

 

 ③居住の用に供している住宅の増改築等(一定の修繕又は模様替えに該当するものに限ります)の費用(100万円以上であるもの)に充てるために受ける金銭の贈与であること。

 

いわゆる築浅住宅か新築住宅の購入、住宅の新築、100万円以上のリフォームや模様変えが「住宅取得の際の贈与税の特例」の対象というわけです。

要件的には結構、限定されているのだと感じました。

 

 次回は、「相続税精算課税選択の特例」についてのお話をさせていただこうと思います。

投稿日:2021/02/07   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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