『住宅取得の際の贈与税の特例』について②
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税限度額等のお話をさせていただきました。今回は、その「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件等についてのお話しをさせていただこうと思います。
前回のおさらいですが、「住宅取得の際の贈与税の特例」というのは、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①住宅取得等資金の非課税と、②相続時精算課税選択の特例(①及び②の特例を「住宅取得の際の贈与税の特例」といいます)の適用を受けることができるというものでした。
そして、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件というのが、以下の通りです。
①贈与を受ける者が、20歳以上であり、その年の所得金額が2000万円以下であること。
②贈与を受ける者が、贈与者の直系卑属(実の子、実の孫)であること。
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた金額の全部を、住宅の新築もしくは、取得の対価、又は増改築等の費用に充てること。
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。
以上が、今回の「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件のお話しでした。
次回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の対象となる贈与の要件(物件等)についてのお話をさせていただこうと思います。
投稿日:2020/11/28 投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)