尼崎市で不動産売却㉘
こんにちは臼井です!
新型コロナで商業地、観光地の不動産需要が減退傾向ですね!!
その土地の価格の話ですが、同じ土地でも価格は5つあります。
ご存じですか?
1.実勢価格、実際に取引された土地の価格
2.公示価格、国が公表する土地(更地)の価格
3.基準価格、都道府県が公表する土地更地の価格
4.路線価、国税庁が調査した道路に面した土地価格
5.固定資産税評価額、市区町村が評価した価格
以上の5つ、同じ土地価格でも色々ありますね~
1の実勢価格は売主・買主の事情で価格が決まるので相場より離れた価格になることもあります。
相続や贈与の評価には4の路線価が適用されます。5の固定資産税評価額は3年に一度評価替えがあったりします。(次回は令和3年)
土地売却の際には、実際に取引された取引事例だけではなく、路線価、公示地価等確認、土地の間口、奥行き、上物があれば解体費にどれくらいの費用がかかるのか?
隣地越境や隣地とのトラブルがないのかどうかなど総合的に判断して最終的な微妙な調整を行い売り出し価格を決めていくのです。
同じ土地でも価格は5つあり!!
それでは、また!!
投稿日:2020/10/18 投稿者:代表者 臼井 修(宅地建物取引士)