こんにちは、アート不動産の山田です。
今回からは、「住宅取得の際の贈与税の特例」についてのお話しをさせていただこうと思います。
両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①住宅取得等資金の非課税と、②相続時精算課税選択の特例(①及び②の特例を「住宅取得の際の贈与税の特例」といいます)の適用を受けることができます。
※①及び②は重複して適用を受けることができます。
まず、①の「住宅取得等資金の非課税」のお話しですが
令和3年12月31日までに、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、一定の非課税限度額(700万円から1500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
なお、一定の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新築・取得又は増改築等に係る契約締結が、平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る売買価格又は、費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。
次に非課税限度額ですが、
両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受ける人ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類(省エネ住宅等)ごと及び、贈与を受ける人が、最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約をした日よって金額は異なります。(下は、700万円から最大1500万円の非課税限度額となります。)
上記が、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税限度額等のお話しでした。
次回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件等についてのお話をさせていただこうと思います。