『不動産を売却された時の税金関係』について⑥

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、マイホームを売って損益が出た場合の特例の適用要件について、お話しをさせていただきました。今回は、そのマイホームを売って損益が出た場合の特例を受ける時の必要書類等についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

前回からのおさらいですが、所有期間が5年を超えるマイホームを売って、譲渡損失(損益)が出た場合には、下記の㋐又は、㋑により、その譲渡損失(損益)の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。

 

㋐新たにマイホームを買替える場合の特例(マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間で、新たなマイホームを取得し、年末において、その新たなマイホームの住宅ローン残高がある場合)

 

㋑新たにマイホームを買替えない場合の特例(マイホームの譲渡契約締結日の前日において、住宅ローン残高があるマイホームを売った場合)

 

 

㋐の場合ですと、必要な書類等は、①売却したマイホームの登記事項証明書(謄本)と②買替えたマイホームの登記事項証明書(謄本)と③その住宅ローンの残高証明書(銀行から送られてくるものです)の3点です。

 

また、㋑の場合ですと、必要な書類等は、①売却したマイホームの登記事項証明書(謄本)と②売却したマイホームの住宅ローンの残高証明書(売却契約締結日の前日のものです)の2点です。

 

以上の書類を揃えて確定申告書とともに税務署に提出していただくことになります。

 

今回で、『不動産を売却された時の税金関係』のお話は終了となります。

 

次回は、贈与税が非課税になるケースのお話をさせていただこうと思います。

投稿日:2020/08/23   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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