『不動産を売却された時の税金関係』について⑤

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、マイホームを売って、損益が出た場合の特例についてのお話しをさせていただきましたので、今回は、そのマイホームを売って損益が出た場合の特例の適用要件についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

前回のおさらいですが、マイホームを売って、譲渡損失(損益)が出た場合、

 

所有期間が5年を超えるマイホームを売っての譲渡損失が生じた場合には、下記の㋐又は、㋑により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。

 

㋐新たにマイホームを買替える場合の特例(マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間で、新たなマイホームを取得し、年末において、その新たなマイホームの住宅ローン残高がある場合)

 

この適用要件としましては、売った年の11日現在で、所有期間が5年を超えるもので、住宅ローン残高は不要、新しいマイホームの取得は必要で、住宅ローン残高も必要です。また、繰越控除をする年の合計所得金額は、30000万円以下であることとなります。

 

㋑新たにマイホームを買替えない場合の特例(マイホームの譲渡契約締結日の前日において、住宅ローン残高があるマイホームを売った場合)

 

この特例の適用要件としましては、売った年の11日現在で、所有期間が5年を超えるもので、住宅ローン残高は必要、新しいマイホームの取得は不要で、住宅ローン残高も不要です。また、繰越控除をする年の合計所得金額は、30000万円以下であることとなります。

 

上記㋐、㋑が、マイホームを売って損益が出た場合の特例の適用要件となります。

 

次回は、マイホームを売って損益が出た場合の特例を受ける場合の必要書類等についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2020/06/28   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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