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『不動産を売却された時の税金関係』について④

こんにちは、アート不動産の山田です。

前回は、マイホームを売却して利益が出た場合の譲渡所得税のその他の特例についてのお話しをさせていただきました。今回は、その逆で、マイホームを売って、損益が出た場合の特例についてのお話しをさせていただきます。

 

マイホームを売って、譲渡損失(損益)が出た場合、

 売った年の11日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、下記の㋐又は、㋑により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。

 

②その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年以内の各年分(合計所得金額が3000万円を超える年分を除きます。)の所得から繰越控除をすることができます。

 

 ㋐新たにマイホームを買替える場合の特例

 マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。

 

 ㋑新たにマイホームを買替えない場合の特例

 マイホームの譲渡契約締結日の前日において、住宅ローン残高があるマイホームを売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。

 

 上記①、②が、マイホームを売却して、譲渡損失(損益)がある場合に受けられる、税額控除の特例です。

 

次回は、マイホームを売って損益が出た場合の特例の適用要件とその必要書類等についてのお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2020/04/19   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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