『不動産を売却された時の税金関係』について③
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、「譲渡所得税」の自己居住用であるかどうかによって、税額が変わる点のお話しをさせていただきましたので、今回は、自己居住用の物件を売却した場合の「譲渡所得税」のその他の特例について、お話しをさせていただこうと思います。
前回のおさらいで、ご自身が住んでいる家と敷地を売った時や、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから、3年後の12月31日までに売った時など、一定の要件を満たす場合には、次のような特例が受けられました。
マイホームを売って、譲渡益がある場合
㋐3000万円の特別控除の特例
㋑軽減税率の特例
6000万円までの部分:14%(所得税・住民税)
6000万円を超える部分:20%(所得税・住民税)
その次に、㋒としまして、買替え(交換)の特例というのがあります。
それは、マイホームを売った年の翌年までの3年の間に、マイホームの買替え(交換)をした場合は、譲渡価格が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上の場合など、一定の要件に該当する場合は、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。
ただし、上記㋐3000万円の特別控除の特例又は、㋑軽減税率の特例とは、選択適用となっています。
上記①の㋐~㋒が、自己居住用物件を売却して、譲渡益(利益)がある場合に受けられる、税額控除の特例です。
今回は、「譲渡所得税」の自己居住用であった場合のその他の特例についてのお話しをさせていただきました。
次回は、マイホームを売って、逆に、損益が出た場合の特例についてのお話しをさせていただこうと思います。
投稿日:2020/03/08 投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)