こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、『不動産をご売却された時の税金関係』の「譲渡所得税」の長期及び短期譲渡所得税の違いについて、お話しをさせていただきました。
今回は、その「譲渡所得税」の自己居住用であるかどうかによって、税額が変わる点のお話しをさせていただこうと思います。
ご自身が住んでいる家と敷地を売った時や、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから、3年後の12月31日までに売った時など、一定の要件を満たす場合には、次のような特例が受けられます。
①マイホームを売って、譲渡益がある場合
㋐3000万円の特別控除の特例
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3000万円が控除されます。
㋑軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、上記㋐の「3000万円の特別控除の特例」を適用した後の、課税長期譲渡所得金額に対して、下記の通り軽減された税率で税額を計算することになります。
6000万までの部分:14%(所得税・住民税)
6000万円を超える部分:20%(所得税・住民税)
このように、自己居住用であれば、かなりの税制控除が受けられ、支払うべき税金の額も違ってきますので、「自分で住んでいるかどうか」が重要なポイントとなってくるでしょう。
今回は、「譲渡所得税」の自己居住用であるかどうかによって、税額が変わる点のお話しをさせていただきました。
次回も引き続き、「譲渡所得税」の自己居住用であった場合のその他の特例についてのお話しをさせていただこうと思います。