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『不動産を売却された時の税金関係』について

こんにちは、アート不動産の山田です。

今回は、『不動産を売却された時の税金関係』についてのお話しをさせていただこうと思います。

 

『不動産を売却された時の税金関係』の注意点としましては、ご自身で住んでいる、自己居住用の不動産であるかどうかで、支払う税金の額が、かなり変わってくるという点です。

 

まず、その前に、基本的なことをお話しさせていただきます。

不動産を売却した時に利益が発生した場合、その利益分に対して支払う税金のことを『譲渡所得税』と言います。

その逆で、不動産を売却した時に、損益がでた場合は、『譲渡損失』と言います。

 

そして、その『譲渡所得』には、2パターンあり、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」とがあります。

この違いは、土地や建物を売った年の11日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」になり、5年以下の場合は、「短期譲渡所得」になります。

 

また、税率につきましては、売却した時に出た利益(譲渡所得)に対して、「長期譲渡所得」の場合は約20%、「短期譲渡所得」の場合は約39%が課税されてきます。

 

このように、所有期間によって、支払う税金の額も違ってきますので、「いつ売るのか」についても重要なポイントとなってくるでしょう。

 

 

今回は、『不動産をご売却された時の税金関係』の「譲渡所得税」の長期及び短期譲渡所得税の違いについて、お話しをさせていただきました。

次回は、その「譲渡所得税」の自己居住用であるかどうかによって、税額が変わる点のお話しをさせていただこうと思います。

投稿日:2019/12/08   投稿者:山田 裕之(宅地建物取引士・チーフ)
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