尼崎市で不動産売却⑰
こんにちは臼井です。
去る2月の事例です。
査定依頼があり、売り出し価格もほぼ決まりかけたときに所有者が本人とお母様の共有名義だったのですが、
お母様が認知症ということがわかり不動産を処分する判断能力があるか・ないかということが問題となりました。
結局、現在司法書士と相談して病院の診断書をとり手続きを進行している最中なのですが、昨年だけでも何件かこのようなケースがありました。
いざ、売却となっても高齢で「入院していて、手が震えて名前が書けない」とか、「手術して意思疎通ができなくなるかもしれない」など色々なご相談を受けさせていただきました。
不動産の処分・売却・贈与は親族間であっても金銭がからみ話しにくいこともありますが、普段から事前に想定できることは話し合っていた方がいいですね!
それでは! また!!
投稿日:2019/03/03 投稿者:代表者 臼井 修(宅地建物取引士)