不動産売却で損しない為に②
アート不動産のフジイです
前回は譲渡所得税についてお話させていただきました
今回はその続きで損しない為の方法をお話したいと思います
まず所得税とは、給与所得や不動産所得など各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則です。総合課税であると、利益が出た所得と損失が出た所得を相殺できます。いわゆる「損益通算」ができるわけです。それに対して、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得とは合算せず、個別に計算する分離課税になります。
課税方法は所有期間によって異なるんです!!
土地・建物を譲渡した場合、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に分けられて、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより判断します。
所有期間 判定
5年を超える土地・建物等 長期譲渡所得
5年以下の土地・建物等 短期譲渡所得
つまり、平成22年4月1日に不動産(土地・建物)を取得した場合、平成28年1月1日以降なら5年超として長期譲渡所得、平成27年12月31日までであれば5年以下として短期譲渡所得になります。計算上は平成27年4月2日に満5年を超えるが、基準は譲渡した年の1月1日現在であることに注意します。
上記の長期譲渡取得か短期譲渡取得で税金が変わるのでそこが1つのポイントですね!
居住用と非居住用でもかかってくる税は違うので相続された場合は注意が必要です!
今回は売却の際の税の話をさせて頂きました
次回はもう少し気軽なお話しにしようと思いますのでよろしくお願いします
投稿日:2018/10/29 投稿者:藤井 俊弥