不動産売却で損をしない為に!!①
こんにちはアート不動産の藤井です
今日は不動産の譲渡所得税について簡単に書きたいと思います。
「不動産譲渡所得税」なんともまあ、取っ付きにくい言葉だと思うのは僕だけでしょうか…
一言でいうと、不動産を売った時にかかる税金のことです。
土地、建物を売ったときの売却益である「譲渡所得」は
他の所得と分離して課税されます。
課税譲渡所得金額×税率=譲渡取得税
上記のように、売った時の税金である「譲渡所得税」を求めるには、 税金の計算のもとになる「課税譲渡所得金額」が明確である必要があります。
例えば、家を売却して3,000万円で売れた場合、
3,000万円×税率=税額という計算式で大丈夫そうな気がします。
実は、そうではありません。 家を売るときにかかった必要経費などは考慮してくれることになっているのです。
簡単な計算式で見てみましょう。
譲渡価格-(取得費*①+譲渡費用*②)=課税譲渡所得金額 上記の式では、不動産の売れた値段の「譲渡価格」から、 「取得費」「譲渡費用」を経費として、
引くことが出来ることを表しています。
*1取得費用……購入時の物件にかかった金額のことです
もし相続などでこの価格が分からない場合、譲渡金額の5%で計算されます
*2譲渡費用……売却の時にかかった金額のことです
今回はざっくり簡単に譲渡所得税をお話させていただきました
次回は課税譲渡所得金額にかかる税率のお話させていただこうと思います
その前に詳しくお聞きになりたい方、お問い合わせください!(笑)
投稿日:2018/09/17 投稿者:藤井 俊弥