物件購入をご検討中のお方に、少しだけアドバイスです。
今回は、物件のご内覧の時に、知っておくと便利なポイントパートⅦをお話したいと思います。
【物件内覧ポイント その⑩】 「3階の天井の仕上げ」について、考えてみましょう。
建築基準法では、建築物の高さの制限を色々設けています。
3階建ての建物で、前面道路に近い部屋の天井の一部が、勾配天井になっている事が有ります。これは、道路面の日照などを確保するために、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定の勾配の斜線の範囲内に収めなくてはならないからです。敷地にゆとりがあれば、建物の配置を道路面より、距離を取って建てれば、天井の仕上げも、無理なく高さを取れることになります。
道路斜線と同じように、建物の北側の部屋の天井の一部が、勾配天井となっていることが有ります。これは、北側にある建物の日照を確保するため、一定の基準を定めて建物の高さを制限しています。
マンションの配置で、建物の北側に駐車場を設けているものをよく見かけます。高層のマンションの場合、北側隣地境界線の近くに建物を配置すると、北側の家が真っ暗になり、日当りが全く入らなくなってしまいます。そのため、北側隣地に建物の影を落とさないように、建物を出来うる限り南側に配置し、北側の斜線の制限をクリアして、建物を建てているのです。
また、内覧の際に、見受けられる事が有りますが、階段の天井部分やクローゼット・物入の天井部分を利用して、斜線勾配を取っている建物が有ります。これは、あまり、目立たないところで斜線勾配の仕上げを行なっていますので、部屋の天井高は、普通に取れていれば、全く、違和感がない快適な居住空間となります。 余談ですが、このような道路からの斜線や北側のお家からの斜線を思いながら、お近くのお家の屋根をご覧になると「なるほど、それで、あの様な屋根の勾配になっているのか」と思うようなお家が、数多くみられると思います。違法な建物ではなく、合法的に建てられていることをご承知おき下さい。
次回も、物件(商品)を内覧する時の知っておくとお得なポイントをお伝えしたいと思います。弊社では、皆様が、無理のない住宅購入の決断を下せるように、各担当者が、アドバイスやご内覧のサポートをさせていただきます。物件(商品)のご内覧に関するご質問は、ご遠慮なく、お申し付けください。
営業部 阿井川