住宅インスペクションについて

住宅インスペクションについて

先日、不動産実務セミナーを受講してきました。 

その中でも宅建業法の改正に伴い、住宅インスペクションに関しては、既存住宅の取引において今まで以上に、売主様・買主様にも関係してまいります。

そこで今回は、概略ですが住宅インスペクションについて書かせて頂きます。

住宅インスペクション とは

既存住宅を対象に、構造の安全性や劣化の状況を把握するために行なう検査・調査のことを言います。日本語の「住宅」と英語のInspection(検査)を組み合わせた造語になっているようです。

住宅インスペクションは、目視等を中心とした現況把握のための検査、耐震診断等の破壊調査を含めた詳細な調査、性能向上等のための調査など、目的に応じて異なった内容で実施されます。

現況把握のための検査が実施されますが、そのためのガイドラインとして「既存住宅インスペクション・ガイドライン」と言うものが国土交通省から公表されています。

1)インスペクションは、検査対象部位について、目視、計測を中心とした非破壊による検査を基本にして、構造耐力上の安全性、雨漏り・水漏れ、設備配管の日常生活上支障のある劣化等の劣化事象を把握する方法で行なう。等が記載されています。

この住宅インスペクション(建物現状調査)を実施するかどうかということを 売主様は、不動産業者に売却を依頼する時に記載する様になります。(宅建業法の改正により平成30年4月から) 買主様は、住宅のインスペクションを実施している物件については、今まで以上に既存住宅の現状把握が出来る様になります。

投稿日:2017/12/04   投稿者:-
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