こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の「住宅取得資金の非課税」の対象となる贈与の要件のお話しをさせていただきました。
今回は、「相続税精算課税選択の特例」についてのお話しをさせていただこうと思います。
前回からのおさらいですが、「住宅取得の際の贈与税の特例」というのは、両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①「住宅取得等資金の非課税」と、②「相続時精算課税選択の特例」の適用を受けることができるというものでした。
今回の、②「相続時精算課税選択の特例」について、
はじめに、相続時精算課税とは、贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するというものです。
そして、平成15年1月1日から令和3年12月31日までの間に住宅取得等のために金銭の贈与を受けた場合には、次の要件を満たせば、贈与者(父母・祖父母)が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
≪相続時精算課税選択の主な要件≫
㋑贈与を受ける者が、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上で、かつ贈与者の子や孫、ひ孫であること。
㋺贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を特例の対象となる贈与の要件を満たす住宅の新築若しくは取得の対価又は増改築の費用に充てること。
㋩贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は同日以降遅滞なく居住すること。
上記3点が≪相続時精算課税選択の主な要件≫でした。
次回は、「相続時精算課税選択の特例」の対象となる≪贈与の要件≫及び≪手続きの方法≫についてのお話しをさせていただこうと思います。
今回は、土地価格のお話しです。
【公示地価】とは、国土交通省が、毎年3月に公表するその年1月1日時点における全国の標準地の土地価格を公示(公的機関が一般の人に公表すること)するもので、一般の土地取引や相続税評価・固定資産税評価の目安として活用されるとともに、公共用地の取得、金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価の基準・指標としても活用されます。この地価を公表することを「地価公示」といい、地価公示によって公表された価格を「公示地価」といいます。
【地価公示法】第1条、第1条の2の条文は、次の通りです。
(目的)
第1条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)
第1条の2 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
すなわち、一般消費者の皆様が、土地(不動産)取引や資産価値をはかるにあたって、その土地の適正な価格がいくらなのかという客観的な目安となる土地の鑑定価格が「公示地価」なのです。
「公示地価」は、自由な取引において通常成立すると考えられる1㎡当たりの価格(正常価格)を示しています。
「公示地価」は、土地のみの価値を示す為、建物がない状態である更地(さらち)として価格を出します。
令和3年の【公示地価】も、公表目前でございます。土地(不動産)をご所有されている皆様も、この時期、今一度、ご所有物件の土地の評価をご確認ください。又、これから土地(不動産)を売却されるご予定の方は、是非、【公示地価】の公表を参考にご覧ください。
弊社におきましては、「不動産の売却をお考えのお客様」に、無料査定を賜っております。個人情報の保持、秘密厳守にて、賜っておりますので、是非、この機会に、「ご所有不動産の無料査定」をご利用ください。
アート不動産の藤井です今回は信用情報機関についてお話しさせていただきます
金融取引の現状や返済状況、金融事故の有無といった、個人の返済能力を判断するための情報を「信用情報」と呼び、信用情報機関が収集・管理しています。
銀行や消費者金融などの各種金融機関は、ローン契約などの際に信用情報機関に対して信用情報の照会を行い、審査を実施します。
「信用情報機関」にはCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(以下、KSC)という3種類があるのはご存じでしたでしょうか?
信用情報を管理して金融機関の照会があった場合に情報を開示する、といった業務内容は同じですが、これら3種類は具体的にどう違うのでしょうか
3つの機関で違うのはそれぞれ加盟している金融機関が違います
たとえばKSCは銀行系が加盟して CIC・JICCはクレジット系と消費者金融の加盟が多いです(同時に2つ加盟している場合もあります)
過去にクレジットカード等で延滞等があり心配という方は先にCICをとっていただければ内容把握することができます。
消費者金融で延滞があり心配という方はJICC取っていただくと把握しやすいです。
過去に延滞等あってもローン組める場合が多いですのでお気軽にお問い合わせいただければと思います。
アート不動産 加我です。
昨年末に住宅ローンにおける「個人信用情報」のお話をさせて頂きました。
最近はお客様が個人信用情報を照会し、持参されてご相談に来られることが増えました。
ネット上でも色々情報が出ていますから、お客様もとてもよくご存じで驚きます。
アート不動産では、お客様が持ち込まれた個人信用情報とお客様にヒアリングした内容から、住宅ローン審査をかける金融機関を選択します。
・借入があってもOKなところ
・キャッシング、カードローンには厳しいところ
・今ある借り入れのおまとめと住宅ローンとを合わせて借りれるところ
などなど、金融機関によっても取り扱い方が違います。
また、個人信用情報の内容によっては、
・金融機関を絞り込む
・審査に出す順番を結果や状況をみて都度判断する
・審査提出の間隔を空ける、または同時に出す
・担当者の反応が今一つなら審査を止める
など細かい感覚も必要です。
やみくもに「数打ちゃ当たる」式では決して良い結果には至りません。
とはいっても、やはりローン審査が承認に至るのはお客様のお力です。
金融機関からの条件に添うためには、やはりお客様にご協力頂かなければなりません。
これまでも他社でお断りされ、弊社にご相談いただきローンが組めた多くのお客様も、ご自身で難しいことにもご協力いただいたからこその結果だと思っております。
この感覚的なところは、言葉にするのはなかなか難しいのですが、弊社が住宅ローンのご相談を多く頂いている理由は、一度ご相談いただければお分かりいただけると思います。
決して特別なテクニックがあるわけではありませんが、まずはお話をよく聞かせていただいて最良の方法をお探しさせていただくことが一番かと思っております。
まずは、私どもにお気軽にご相談ください。
アート不動産
加我
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者の主な要件等のお話をさせていただきました。今回は、その「住宅取得の際の贈与税の特例」の対象となる贈与の要件(物件等)についてのお話しをさせていただこうと思います。
前回からのおさらいですが、「住宅取得の際の贈与税の特例」というのは、両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①住宅取得等資金の非課税と、②相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができるというものでした。
そして、前回は、「住宅取得の際の贈与税の特例」の非課税適用者(人物)に対しての要件について、お話させていただきましたので、今回はその対象となる物件等についてのお話をさせていただきます。
物件等の要件としましては下記の通りです。
①住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること。
②建売住宅又は建築後20年以内(マンション等は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること。
③居住の用に供している住宅の増改築等(一定の修繕又は模様替えに該当するものに限ります)の費用(100万円以上であるもの)に充てるために受ける金銭の贈与であること。
いわゆる築浅住宅か新築住宅の購入、住宅の新築、100万円以上のリフォームや模様変えが「住宅取得の際の贈与税の特例」の対象というわけです。
要件的には結構、限定されているのだと感じました。
次回は、「相続税精算課税選択の特例」についてのお話をさせていただこうと思います。