はじめまして、葛原怜恩と申します。
今回が初めてのブログ投稿になりますが、簡単に自己紹介をさせていただこうと思います。
2001年7月23日生まれのしし座、血液型はAB型です。
趣味は海外映画・ドラマを観ることです。最近はスターウォーズシリーズを最初から見直しています。おススメの作品がありましたら是非教えて下さい。
建築・建設系の専門学校に行っていたので、簡単な設計や製図が出来ます。また、施工に関することも勉強しましたので何でもお気軽にお聞きください。
今後の目標ですが、お客様からこの人から買いたい・売りたいと言われるような親しみの持てる営業マンになりたいです。まだまだまだわからないことばかりで、日々勉強の毎日です。特に今はお客様に色々な物件をご紹介することに力を入れております。
この業界に入ってまだ日が浅く慣れないことも多いですが、先輩方と肩を並べられるように日々精進して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、アート不動産の加我でございます。
今回も住宅ローンに関係するお話として「返済比率」のお話をしたいと思います。
「返済比率」とは文字通り「収入に対する返済の割合」です。
もっとわかりやすく言いますと、「収入の内、どのくらいまでローンなどの借入が認められるか」ということです。
特に住宅ローンではこの返済比率内に借入が収まらないと、資金計画が成り立たず否決になってしまいます。
さて、この返済比率ですが、収入によっても変わってきます。
年収が、
~300万円で30%
300万円~500万円で35%
500万円~で40%
がおおよその金融機関の定めている返済比率です。
逆に言いますと、このパーセンテージ以内に収まる借入しかできないということです。
年収300万円としますと、30%までですから年間90万円、月当たり75,000円の返済を限度として計画を立てなければなりません。
ちなみに、月額75,000円の返済でしたら約2,500万円の借入が可能です(金利を1.4%、35年返済での計算です。100万円あたり月3,000円の返済となります)。
もし、車のローンなどすでに他のお借り入れがある場合でしたら、この75,000円から毎月の返済額を差し引いてください。
例えば、月20,000円の車のローンがある方でしたら、(75,000-20,000)÷3,000=1,833万円の借入が可能になります。
このように、年収によって返済比率は変わりますし、お持ちのローンによっても借入可能額が変わってきます。
ただし、審査の基準は金融機関によって違いますので、必ずしもこの計算通りにはいかないところもあるのも事実ですが、おおよそ参考にしては頂けると思います。
また、参考にして計算してみたところ、
「すでに借入が多いので返済比率がオーバーしてしまっている・・」
という方には、そのような今あるローンをおまとめして住宅ローンと同時に借入する商品も金融機関によってはございます。
そのような方もまずは一度、私どもにご相談頂ければと思います。
よりお客様に合ったご提案をさせて頂きます。
まずは、お気軽にご相談くださいませ!
こんにちは、アート不動産の山田です。
前回は、『贈与税』の『暦年課税』の手続き等についてのお話しをさせていただきました。今回は、『贈与税』の『配偶者からの贈与の特例』についてのお話しをさせていただこうと思います。
前回のおさらいですが、『贈与税』の『暦年課税』の中に、父母や祖父母等の直系尊属からもらう「特例贈与財産」というものがあり、基本的な「一般贈与財産」よりも税率が低く優遇されるというものでした。
そして、その「特例贈与財産」の「特例税率」の適用を受けるにあたっては、「戸籍謄本等」で、その人が、実際の父母や祖父母等の直系卑属(子や孫)であることを証明する必要があるということでした。
今回は、父母や祖父母等ではなく、『配偶者からの贈与の特例』ということで、内容としましては、婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円の他に、最高2000万円までの配偶者控除が受けられるというものです。
前回の父母や祖父母等からもらう『特例贈与財産』や今回の『配偶者からの贈与の特例』は、親族や配偶者からの贈与ですので、ある程度の控除等が適用され、贈与税の負担が軽くなるという制度でした。
また、上記以外にも『相続時精算課税』や『贈与税の非課税分』等の制度があり、税金については、知っておかなければならない知識が数多くあり、奥が深いものだと改めて実感いたしました。
次回は、『売却に係る税金や制度』についてのお話しをさせていただこうと思います。
来る4月10日(日)午前11時~午後1時 兵庫県立尼崎総合医療センターの北側にある「立花グリーンハイツ:5号棟 406号室」にて、オープンハウスを実施いたします。
コロナの影響で、オープンハウスの実施は、しばらく自重しておりましたが、今回は、「自社物件の全面リフォーム(改装)物件」をご内覧いただけます。
久々のオープンハウスですので、ぜひ、皆様にご内覧いただきたく思います。
【本物件の見どころ】は、
ポイント① 当初分譲時・3LDKの間取りを2LDKに、間取り変更工事を行ないました。
【効果】家族団らんのLDK(南向きバルコニーに接面)に、南面からの採光を目一杯とっていただいて、約1.5倍の居室空間(約17.5帖大)になりました。
ポイント② 可動棚付のキッチンカウンターを造作いたしました。
【効果】炊飯器やトースター等の置場に、お使いいただけるカウンターをご用意いたしました。
ポイント③ 南バルコニー側の窓は、二重窓を採用いたしました。
【効果】外部からの遮音を高めました。また、冬季には、室内の保温を保てるようにいたしました。
ポイント④ 従来の和室4.5帖を洋室に変更し、居室部分を5.5帖大に広げ、南面からの採光を意識し、明るい洋室に施工いたしました。
【効果】時には、LDKと一体としてご利用されれば、約23帖大のリビングルームとしてご利用いただけます。
ポイント⑤ どうしても居室が3部屋入用の場合は、LDKに可動式の建具をオプションされれば、元々の3LDKとしてもご利用可能でございます。
ポイント⑥ 南向きのバルコニーへは、ウッドタイルを設置し、バルコニー空間も、自由自在にご利用いただきたいと存じます。
ポイント⑦ 浴室は、再生塗装工事を行ない、新品そっくりさんとして、ご利用いただけます。
ポイント⑧ キッチン、洗面化粧台、洗濯機用防水パン・水栓、トイレ便座、シューズボックス(ミラー付)、インターホン、居室照明器具等は、新設・交換しております。
その他、壁、床、天井の模様替え、火災報知器設置等 見どころ満載でお待ちしております。
「物件のご購入」をご検討の方はもとより、「お住まいのリフォーム」をご検討中の方も、ご来場いただけましたら幸いです。
『 弊社独自の こだわりの 改装物件 』を ぜひ ご覧ください。
現場から遠いが、「マイホーム探し」の参考にご覧になりたい方は、弊社(☎06‐4961‐3325)まで、ご連絡ください。弊社・担当にてご案内させていただきます。
この機会に、ご遠慮なく、お立ち寄りください。
ご来場 お待ちしております。
アート不動産の藤井です
今回は事前審査についてお話しさせていただきます。
事前審査とは
それは、不動産購入の売買契約の「事前」にするから事前審査と言ってます。
仮審査というのも同じです。
購入物件の売買契約をするためには、不動産会社は時間をかけて契約書や重要事項説明書を作成し、買主、売主双方ともに署名捺印します。
あと、買主からは手付金も支払います。
正直、売買契約をするためには結構な手間がかかるのと、お金が絡んできます。
そこで、せっかく売買契約したのに住宅ローンの審査が落ちてしまったら、全ての手間が台無しになってしまいます。
全てはなかった事になるのです。
このような事にならないためにも売買契約する前に住宅ローンの事前審査が必要となるわけです。
まだ物件が決まってなくても事前審査を申込する事が可能です。
物件以外の審査で承諾をもらうという事になります。
もちろん、銀行からは「事前審査の承諾書」を発行されます。
通常、事前審査は銀行にもよりますが早いところで朝審査申込を提出たら夕方には結果がでる銀行もあります。通常は1週間を見とけば大丈夫です。
上記の通り事前審査は気軽にできますので怖がらずにお問い合わせください
詳しく聞きたい等ありましたらお問い合わせください。